ブログ内検索
お知らせ
-2007/07/01 お知らせです♪

先日、何名かの会員の方から住宅資金特別控除についてご質問がございましたので、ご説明致します。

今年の12月31日までに両親からマンション購入資金として3,500万円の住宅資金特別控除を受ける為には、来年の3月15日までに所有権を移転する必要があります。

原則として3月15日までに入居する必要がありますが、引越しについては、その後遅延無く移住の用に供する事が確実であることが見込まれる場合には、特例の適用を受けることができます。
具体的には、4月中旬くらいの引越しであれば可能との国税局からの回答でした。
この特例の利用を考えている人は、よく注意して引渡し日と引越し日を確認してください。

もし、3月15日までにマンションが完成しない場合は3,500万円の住宅資金特別控除は難しいと思いますが、2,500万円の特別控除については目的や使途に制限はないので、両親からの贈与が可能になります。

私の今月のセミナーの予定は、“丸の内キャリア塾”の1日だけなので、比較的時間にも余裕があります。マンション購入に向けて色々心配なことや不安なことがあれば、自由が丘マンションライブラリーご相談にいらして下さい